一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事手続上の原則である。

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  • 一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事手続上の原則である。 (ja)
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  • 一事不再理 (ja)
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