毒物及び劇物取締法(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう)は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。急性毒性などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入、販売、取扱いの規制を行うことを定めている。毒劇法と略称される。法令番号は昭和25年法律第303号、1950年(昭和25年)12月28日に公布され、最終改正は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)。