著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。 この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。著作権の発生要件と消滅時期は各国の国内法令に委ねられているが、世界160ヶ国以上(2016年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占める。 なお、実演やレコード、放送などの著作隣接権に係る保護期間は、著作権に係るそれと比較して各国の国内法や条約における取扱に差異があり法的根拠を異にする。国際条約としては、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(略称:実演家等保護条約、ローマ条約)と許諾を得ないレコード複製からのレコード製作者の保護に関する条約(略称:レコード保護条約)がある。

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  • 著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。 この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。著作権の発生要件と消滅時期は各国の国内法令に委ねられているが、世界160ヶ国以上(2016年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占める。 なお、実演やレコード、放送などの著作隣接権に係る保護期間は、著作権に係るそれと比較して各国の国内法や条約における取扱に差異があり法的根拠を異にする。国際条約としては、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(略称:実演家等保護条約、ローマ条約)と許諾を得ないレコード複製からのレコード製作者の保護に関する条約(略称:レコード保護条約)がある。 (ja)
  • 著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。 この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。著作権の発生要件と消滅時期は各国の国内法令に委ねられているが、世界160ヶ国以上(2016年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占める。 なお、実演やレコード、放送などの著作隣接権に係る保護期間は、著作権に係るそれと比較して各国の国内法や条約における取扱に差異があり法的根拠を異にする。国際条約としては、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(略称:実演家等保護条約、ローマ条約)と許諾を得ないレコード複製からのレコード製作者の保護に関する条約(略称:レコード保護条約)がある。 (ja)
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  • 著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。 この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。著作権の発生要件と消滅時期は各国の国内法令に委ねられているが、世界160ヶ国以上(2016年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占める。 なお、実演やレコード、放送などの著作隣接権に係る保護期間は、著作権に係るそれと比較して各国の国内法や条約における取扱に差異があり法的根拠を異にする。国際条約としては、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(略称:実演家等保護条約、ローマ条約)と許諾を得ないレコード複製からのレコード製作者の保護に関する条約(略称:レコード保護条約)がある。 (ja)
  • 著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。 この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。著作権の発生要件と消滅時期は各国の国内法令に委ねられているが、世界160ヶ国以上(2016年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占める。 なお、実演やレコード、放送などの著作隣接権に係る保護期間は、著作権に係るそれと比較して各国の国内法や条約における取扱に差異があり法的根拠を異にする。国際条約としては、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(略称:実演家等保護条約、ローマ条約)と許諾を得ないレコード複製からのレコード製作者の保護に関する条約(略称:レコード保護条約)がある。 (ja)
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  • 著作権の保護期間 (ja)
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