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- 1953年問題(せんきゅうひゃくごじゅうさんねんもんだい)とは、1953年(昭和28年)に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物について、その日本の著作権法に基づく著作権の保護期間が、2003年(平成15年)12月31日をもって終了しているか、あるいは2023年(令和5年)12月31日まで存続するかという、対立する二つの見解が存在した問題である。 1953年は『ローマの休日』や『シェーン』などの名作とされる映画が公開された年でもあること、これらの映画の著作権が2023年まで存続するという、行政府(文化庁)の行政府見解が司法府の判決によって覆されたこともあり、この問題がさらに注目されることとなった。2007年(平成19年)12月18日に最高裁判所は、1953年公表の団体名義の独創性を有する映画については2003年12月31日をもって保護期間が終了したと確定判決を出した。これにより、著作権を主張する原告側の見解が退けられ、この問題に対する決着がついた。 (ja)
- 1953年問題(せんきゅうひゃくごじゅうさんねんもんだい)とは、1953年(昭和28年)に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物について、その日本の著作権法に基づく著作権の保護期間が、2003年(平成15年)12月31日をもって終了しているか、あるいは2023年(令和5年)12月31日まで存続するかという、対立する二つの見解が存在した問題である。 1953年は『ローマの休日』や『シェーン』などの名作とされる映画が公開された年でもあること、これらの映画の著作権が2023年まで存続するという、行政府(文化庁)の行政府見解が司法府の判決によって覆されたこともあり、この問題がさらに注目されることとなった。2007年(平成19年)12月18日に最高裁判所は、1953年公表の団体名義の独創性を有する映画については2003年12月31日をもって保護期間が終了したと確定判決を出した。これにより、著作権を主張する原告側の見解が退けられ、この問題に対する決着がついた。 (ja)
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- 平成191105 (ja)
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- 第61巻9号3460頁 (ja)
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- 著作権法54条1項、著作権法附則2条、民法141条 (ja)
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- 1953年問題(せんきゅうひゃくごじゅうさんねんもんだい)とは、1953年(昭和28年)に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物について、その日本の著作権法に基づく著作権の保護期間が、2003年(平成15年)12月31日をもって終了しているか、あるいは2023年(令和5年)12月31日まで存続するかという、対立する二つの見解が存在した問題である。 1953年は『ローマの休日』や『シェーン』などの名作とされる映画が公開された年でもあること、これらの映画の著作権が2023年まで存続するという、行政府(文化庁)の行政府見解が司法府の判決によって覆されたこともあり、この問題がさらに注目されることとなった。2007年(平成19年)12月18日に最高裁判所は、1953年公表の団体名義の独創性を有する映画については2003年12月31日をもって保護期間が終了したと確定判決を出した。これにより、著作権を主張する原告側の見解が退けられ、この問題に対する決着がついた。 (ja)
- 1953年問題(せんきゅうひゃくごじゅうさんねんもんだい)とは、1953年(昭和28年)に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物について、その日本の著作権法に基づく著作権の保護期間が、2003年(平成15年)12月31日をもって終了しているか、あるいは2023年(令和5年)12月31日まで存続するかという、対立する二つの見解が存在した問題である。 1953年は『ローマの休日』や『シェーン』などの名作とされる映画が公開された年でもあること、これらの映画の著作権が2023年まで存続するという、行政府(文化庁)の行政府見解が司法府の判決によって覆されたこともあり、この問題がさらに注目されることとなった。2007年(平成19年)12月18日に最高裁判所は、1953年公表の団体名義の独創性を有する映画については2003年12月31日をもって保護期間が終了したと確定判決を出した。これにより、著作権を主張する原告側の見解が退けられ、この問題に対する決着がついた。 (ja)
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- 1953年問題 (ja)
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