水源地域対策特別措置法(すいげんちいきたいさくとくべつそちほう)は、ダムによる水没等で移転等の不利益を蒙る水源住民の生活再建を支援する事による生活安定・福祉向上、移転に伴い過疎等の問題が発生する地域・地方自治体に対して計画的な産業基盤整備を行う事により水源地域・住民の一方的な不利益や負担を軽減し、地域の活性化を図る事を目的に1973年(昭和48年)に施行された法律。略称を「水特法」(みずとくほう)と呼ぶ。 1957年(昭和32年)の松原ダム(筑後川)・下筌ダム(津江川)建設に対して行われた「蜂の巣城紛争」が法律制定の契機と言われている。