最低賃金法(さいていちんぎんほう、昭和34年法律第137号)は、最低賃金制度等について定める日本の法律である。 労働基準法において定めていた最低賃金制度を独立させ、業者間協定などで業種別最低賃金を定める形で、1959年4月15日に公布された。 1959年2月19日、自民党は、衆議院で、社会党欠席のまま最低賃金法案を可決、同年2月26日の本会議で賛成多数により法案成立した。1959年8月12日、最低賃金法に基づく初の最低賃金が静岡県で実施された。