日本の最低賃金(にほんのさいていちんぎん)は、1959年(昭和34年)に制定された最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)等の法令に基づくものである。その後、1968年に審議会方式に移行し、1978年には地域別最低賃金に全国的な整合性をもたせる必要性により、目安制度が導入され、現在に至る。 地域別において、2022年10月20日時点で最高額は東京都の1,072円、次いで神奈川県の1,071円、最低額は青森県・秋田県・愛媛県・高知県・福岡県と大分県以外の九州地方・沖縄県の853円となっている。