労働基準局(ろうどうきじゅんきょく)は、日本の中央省庁である厚生労働省の内部部局の一つ。所掌事務は労働基準、労働組合等に関すること。2001年1月6日の中央省庁再編で厚生省と労働省が統合されるのに伴い、労働省労働基準局がそのまま組織変更され発足した。厚生労働省組織令第2条によってその設置が定められ、同政令第7条でその所掌事務が定められている。また、労働基準法上の「労働基準主管局」にあたり(労働基準法第97条)、労働基準局長は労働基準監督官をもって充てられ、下級官庁である都道府県労働局長及び労働基準監督署長を指揮監督する。 労働基準局長は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の所管法令の施行事務を行うとともに、当該法令の行政解釈について通達を発出している。

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  • 労働基準局(ろうどうきじゅんきょく)は、日本の中央省庁である厚生労働省の内部部局の一つ。所掌事務は労働基準、労働組合等に関すること。2001年1月6日の中央省庁再編で厚生省と労働省が統合されるのに伴い、労働省労働基準局がそのまま組織変更され発足した。厚生労働省組織令第2条によってその設置が定められ、同政令第7条でその所掌事務が定められている。また、労働基準法上の「労働基準主管局」にあたり(労働基準法第97条)、労働基準局長は労働基準監督官をもって充てられ、下級官庁である都道府県労働局長及び労働基準監督署長を指揮監督する。 労働基準局長は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の所管法令の施行事務を行うとともに、当該法令の行政解釈について通達を発出している。 労働基準法の施行において、労働基準監督署及び都道府県労働局は、労働者の申告又は通報、告訴・告発、労働災害の発生等を端緒として、事業場に立入検査(「臨検」とも言う。)等を行い、違反が認められれば行政指導を行うが、労働基準局は、その立入検査・行政指導を指揮監督しており、また、その立入検査・行政指導を自ら行うこともできる。また、労働基準監督官は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の合計8つの法律違反の犯罪につき司法警察権をもつことから、労働基準局は、それらの違反事件については、労働基準監督署ないし都道府県労働局による捜査を指揮監督し、又はその捜査を自ら行うこともできる。 (ja)
  • 労働基準局(ろうどうきじゅんきょく)は、日本の中央省庁である厚生労働省の内部部局の一つ。所掌事務は労働基準、労働組合等に関すること。2001年1月6日の中央省庁再編で厚生省と労働省が統合されるのに伴い、労働省労働基準局がそのまま組織変更され発足した。厚生労働省組織令第2条によってその設置が定められ、同政令第7条でその所掌事務が定められている。また、労働基準法上の「労働基準主管局」にあたり(労働基準法第97条)、労働基準局長は労働基準監督官をもって充てられ、下級官庁である都道府県労働局長及び労働基準監督署長を指揮監督する。 労働基準局長は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の所管法令の施行事務を行うとともに、当該法令の行政解釈について通達を発出している。 労働基準法の施行において、労働基準監督署及び都道府県労働局は、労働者の申告又は通報、告訴・告発、労働災害の発生等を端緒として、事業場に立入検査(「臨検」とも言う。)等を行い、違反が認められれば行政指導を行うが、労働基準局は、その立入検査・行政指導を指揮監督しており、また、その立入検査・行政指導を自ら行うこともできる。また、労働基準監督官は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の合計8つの法律違反の犯罪につき司法警察権をもつことから、労働基準局は、それらの違反事件については、労働基準監督署ないし都道府県労働局による捜査を指揮監督し、又はその捜査を自ら行うこともできる。 (ja)
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  • 労働基準局(ろうどうきじゅんきょく)は、日本の中央省庁である厚生労働省の内部部局の一つ。所掌事務は労働基準、労働組合等に関すること。2001年1月6日の中央省庁再編で厚生省と労働省が統合されるのに伴い、労働省労働基準局がそのまま組織変更され発足した。厚生労働省組織令第2条によってその設置が定められ、同政令第7条でその所掌事務が定められている。また、労働基準法上の「労働基準主管局」にあたり(労働基準法第97条)、労働基準局長は労働基準監督官をもって充てられ、下級官庁である都道府県労働局長及び労働基準監督署長を指揮監督する。 労働基準局長は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の所管法令の施行事務を行うとともに、当該法令の行政解釈について通達を発出している。 (ja)
  • 労働基準局(ろうどうきじゅんきょく)は、日本の中央省庁である厚生労働省の内部部局の一つ。所掌事務は労働基準、労働組合等に関すること。2001年1月6日の中央省庁再編で厚生省と労働省が統合されるのに伴い、労働省労働基準局がそのまま組織変更され発足した。厚生労働省組織令第2条によってその設置が定められ、同政令第7条でその所掌事務が定められている。また、労働基準法上の「労働基準主管局」にあたり(労働基準法第97条)、労働基準局長は労働基準監督官をもって充てられ、下級官庁である都道府県労働局長及び労働基準監督署長を指揮監督する。 労働基準局長は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の所管法令の施行事務を行うとともに、当該法令の行政解釈について通達を発出している。 (ja)
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  • 労働基準局 (ja)
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