賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、賃金の支払等の適正化を図るための日本の法律である。略称は賃金支払確保法、賃確法。 賃金は、労働契約の基本的な要素であり、また、労働者とその家族の生活の源資であることから、賃金未払という事態は本来起こってはならないものである。そのため、労働基準法において、使用者の賃金支払について各種の規制を加え、その履行について、労働基準監督機関が監督・指導を行ってきたところであり、現に、それによって解決された賃金未払事案も少くない。しかしながら、これまでは、賃金の支払を実質的に確保する手段に欠ける面があり、企業の倒産により、事業主に支払能力がない場合については、どうしても解決できなかったのが従来の実情であり、これに対する具体的な救済措置の創設が必要であるとされていた。本法は、以上のような実情に対処するため、本来事業主の基本的な責務である賃金支払についての規制を民事的にも刑事的にも強化するとともに、事業主の責任で退職手当の未払、貯蓄金の未返還を予防するための措置を講じさせ、併せて、企業の倒産に伴い賃金の支払を受けることが困難になった労働者に対する保護措置を講じ、もって、労働者の生活の安定に資することを目的として制定されたものである(昭和51年6月28日発基92号)。本法制定前に第1次オイルショック等により企業倒産、賃金未払及び貯蓄金の未返還の発生件数が高水準で推移している実情にあった。

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  • 賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、賃金の支払等の適正化を図るための日本の法律である。略称は賃金支払確保法、賃確法。 賃金は、労働契約の基本的な要素であり、また、労働者とその家族の生活の源資であることから、賃金未払という事態は本来起こってはならないものである。そのため、労働基準法において、使用者の賃金支払について各種の規制を加え、その履行について、労働基準監督機関が監督・指導を行ってきたところであり、現に、それによって解決された賃金未払事案も少くない。しかしながら、これまでは、賃金の支払を実質的に確保する手段に欠ける面があり、企業の倒産により、事業主に支払能力がない場合については、どうしても解決できなかったのが従来の実情であり、これに対する具体的な救済措置の創設が必要であるとされていた。本法は、以上のような実情に対処するため、本来事業主の基本的な責務である賃金支払についての規制を民事的にも刑事的にも強化するとともに、事業主の責任で退職手当の未払、貯蓄金の未返還を予防するための措置を講じさせ、併せて、企業の倒産に伴い賃金の支払を受けることが困難になった労働者に対する保護措置を講じ、もって、労働者の生活の安定に資することを目的として制定されたものである(昭和51年6月28日発基92号)。本法制定前に第1次オイルショック等により企業倒産、賃金未払及び貯蓄金の未返還の発生件数が高水準で推移している実情にあった。 (ja)
  • 賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、賃金の支払等の適正化を図るための日本の法律である。略称は賃金支払確保法、賃確法。 賃金は、労働契約の基本的な要素であり、また、労働者とその家族の生活の源資であることから、賃金未払という事態は本来起こってはならないものである。そのため、労働基準法において、使用者の賃金支払について各種の規制を加え、その履行について、労働基準監督機関が監督・指導を行ってきたところであり、現に、それによって解決された賃金未払事案も少くない。しかしながら、これまでは、賃金の支払を実質的に確保する手段に欠ける面があり、企業の倒産により、事業主に支払能力がない場合については、どうしても解決できなかったのが従来の実情であり、これに対する具体的な救済措置の創設が必要であるとされていた。本法は、以上のような実情に対処するため、本来事業主の基本的な責務である賃金支払についての規制を民事的にも刑事的にも強化するとともに、事業主の責任で退職手当の未払、貯蓄金の未返還を予防するための措置を講じさせ、併せて、企業の倒産に伴い賃金の支払を受けることが困難になった労働者に対する保護措置を講じ、もって、労働者の生活の安定に資することを目的として制定されたものである(昭和51年6月28日発基92号)。本法制定前に第1次オイルショック等により企業倒産、賃金未払及び貯蓄金の未返還の発生件数が高水準で推移している実情にあった。 (ja)
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  • 賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、賃金の支払等の適正化を図るための日本の法律である。略称は賃金支払確保法、賃確法。 賃金は、労働契約の基本的な要素であり、また、労働者とその家族の生活の源資であることから、賃金未払という事態は本来起こってはならないものである。そのため、労働基準法において、使用者の賃金支払について各種の規制を加え、その履行について、労働基準監督機関が監督・指導を行ってきたところであり、現に、それによって解決された賃金未払事案も少くない。しかしながら、これまでは、賃金の支払を実質的に確保する手段に欠ける面があり、企業の倒産により、事業主に支払能力がない場合については、どうしても解決できなかったのが従来の実情であり、これに対する具体的な救済措置の創設が必要であるとされていた。本法は、以上のような実情に対処するため、本来事業主の基本的な責務である賃金支払についての規制を民事的にも刑事的にも強化するとともに、事業主の責任で退職手当の未払、貯蓄金の未返還を予防するための措置を講じさせ、併せて、企業の倒産に伴い賃金の支払を受けることが困難になった労働者に対する保護措置を講じ、もって、労働者の生活の安定に資することを目的として制定されたものである(昭和51年6月28日発基92号)。本法制定前に第1次オイルショック等により企業倒産、賃金未払及び貯蓄金の未返還の発生件数が高水準で推移している実情にあった。 (ja)
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