労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は、労働組合の規律等を定めた日本の法律である。資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。 終戦後の事態に対処し、労働者の団結権を保障しその地位の向上を図り経済の興隆に寄与せしめるため労働組合の健全なる発達を助成する等を狙いとして、第89回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1945年(昭和20年)12月19日裁可、同年12月22日公布、翌年3月1日施行。当初は文語体の条文であったが、1949年(昭和24年)の全部改正の際に口語体に改められた。後に制定された労働関係調整法、労働基準法と合わせて労働三法と呼ばれる。