教会(きょうかい) 1. * 宗教集団。教団。包括団体。法的には教部省が1873年(明治6年)に公布した「教会大意」(宗教組織の設立規則。廃止)により規定された呼称。「○○教会」として伝統宗教、新宗教に限らず団体名にも用いられている。 2. * 宗教集団。(法人としての)神社・寺院に類する個々の単位団体。被包括団体。法的には昭和15年の「宗教団体法」(廃止)に規定された呼称(宗教団体法以前は「教会所」と呼称。)。どの宗教に対しても用いられうる用語である。 3. * 教会 (2) が所有する宗教施設。この場合、宗教建築以外の居抜き物件を教会にしたものなどすべて含む。 4. * (3)のうち教会堂と呼ばれるものや宗教建築の一部の事。さらに既に教会(2)が所有していないものも含む。 教会(きょうかい)とは、共通の信仰によって形成される集団・団体や社会のことである。現在ではキリスト教のそれを意味することが多いが、どの宗教に対しても用いられている言葉である。なお、キリスト教の中でも会衆派系の団体においては「会衆」、ブラザレン派においては「集会」という呼び方をする場合がある。または宗教活動の拠点となる建物・施設がこの名で呼ばれることもあるが、「聖堂」や「礼拝堂」、あるいは「神殿」などと呼ぶほうが適切な場合もある。

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  • 教会(きょうかい) 1. * 宗教集団。教団。包括団体。法的には教部省が1873年(明治6年)に公布した「教会大意」(宗教組織の設立規則。廃止)により規定された呼称。「○○教会」として伝統宗教、新宗教に限らず団体名にも用いられている。 2. * 宗教集団。(法人としての)神社・寺院に類する個々の単位団体。被包括団体。法的には昭和15年の「宗教団体法」(廃止)に規定された呼称(宗教団体法以前は「教会所」と呼称。)。どの宗教に対しても用いられうる用語である。 3. * 教会 (2) が所有する宗教施設。この場合、宗教建築以外の居抜き物件を教会にしたものなどすべて含む。 4. * (3)のうち教会堂と呼ばれるものや宗教建築の一部の事。さらに既に教会(2)が所有していないものも含む。 教会(きょうかい)とは、共通の信仰によって形成される集団・団体や社会のことである。現在ではキリスト教のそれを意味することが多いが、どの宗教に対しても用いられている言葉である。なお、キリスト教の中でも会衆派系の団体においては「会衆」、ブラザレン派においては「集会」という呼び方をする場合がある。または宗教活動の拠点となる建物・施設がこの名で呼ばれることもあるが、「聖堂」や「礼拝堂」、あるいは「神殿」などと呼ぶほうが適切な場合もある。 (ja)
  • 教会(きょうかい) 1. * 宗教集団。教団。包括団体。法的には教部省が1873年(明治6年)に公布した「教会大意」(宗教組織の設立規則。廃止)により規定された呼称。「○○教会」として伝統宗教、新宗教に限らず団体名にも用いられている。 2. * 宗教集団。(法人としての)神社・寺院に類する個々の単位団体。被包括団体。法的には昭和15年の「宗教団体法」(廃止)に規定された呼称(宗教団体法以前は「教会所」と呼称。)。どの宗教に対しても用いられうる用語である。 3. * 教会 (2) が所有する宗教施設。この場合、宗教建築以外の居抜き物件を教会にしたものなどすべて含む。 4. * (3)のうち教会堂と呼ばれるものや宗教建築の一部の事。さらに既に教会(2)が所有していないものも含む。 教会(きょうかい)とは、共通の信仰によって形成される集団・団体や社会のことである。現在ではキリスト教のそれを意味することが多いが、どの宗教に対しても用いられている言葉である。なお、キリスト教の中でも会衆派系の団体においては「会衆」、ブラザレン派においては「集会」という呼び方をする場合がある。または宗教活動の拠点となる建物・施設がこの名で呼ばれることもあるが、「聖堂」や「礼拝堂」、あるいは「神殿」などと呼ぶほうが適切な場合もある。 (ja)
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  • 教会(きょうかい) 1. * 宗教集団。教団。包括団体。法的には教部省が1873年(明治6年)に公布した「教会大意」(宗教組織の設立規則。廃止)により規定された呼称。「○○教会」として伝統宗教、新宗教に限らず団体名にも用いられている。 2. * 宗教集団。(法人としての)神社・寺院に類する個々の単位団体。被包括団体。法的には昭和15年の「宗教団体法」(廃止)に規定された呼称(宗教団体法以前は「教会所」と呼称。)。どの宗教に対しても用いられうる用語である。 3. * 教会 (2) が所有する宗教施設。この場合、宗教建築以外の居抜き物件を教会にしたものなどすべて含む。 4. * (3)のうち教会堂と呼ばれるものや宗教建築の一部の事。さらに既に教会(2)が所有していないものも含む。 教会(きょうかい)とは、共通の信仰によって形成される集団・団体や社会のことである。現在ではキリスト教のそれを意味することが多いが、どの宗教に対しても用いられている言葉である。なお、キリスト教の中でも会衆派系の団体においては「会衆」、ブラザレン派においては「集会」という呼び方をする場合がある。または宗教活動の拠点となる建物・施設がこの名で呼ばれることもあるが、「聖堂」や「礼拝堂」、あるいは「神殿」などと呼ぶほうが適切な場合もある。 (ja)
  • 教会(きょうかい) 1. * 宗教集団。教団。包括団体。法的には教部省が1873年(明治6年)に公布した「教会大意」(宗教組織の設立規則。廃止)により規定された呼称。「○○教会」として伝統宗教、新宗教に限らず団体名にも用いられている。 2. * 宗教集団。(法人としての)神社・寺院に類する個々の単位団体。被包括団体。法的には昭和15年の「宗教団体法」(廃止)に規定された呼称(宗教団体法以前は「教会所」と呼称。)。どの宗教に対しても用いられうる用語である。 3. * 教会 (2) が所有する宗教施設。この場合、宗教建築以外の居抜き物件を教会にしたものなどすべて含む。 4. * (3)のうち教会堂と呼ばれるものや宗教建築の一部の事。さらに既に教会(2)が所有していないものも含む。 教会(きょうかい)とは、共通の信仰によって形成される集団・団体や社会のことである。現在ではキリスト教のそれを意味することが多いが、どの宗教に対しても用いられている言葉である。なお、キリスト教の中でも会衆派系の団体においては「会衆」、ブラザレン派においては「集会」という呼び方をする場合がある。または宗教活動の拠点となる建物・施設がこの名で呼ばれることもあるが、「聖堂」や「礼拝堂」、あるいは「神殿」などと呼ぶほうが適切な場合もある。 (ja)
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