相続税法(そうぞくぜいほう)は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めた法律である。法令番号は昭和25年法律第73号、1950年(昭和25年)3月31日に公布された。相続税法(昭和22年法律第87号)を全部改正して制定された。