原産地名称保護制度(げんさんちめいしょうほうごせいど)とは、農業に関するヨーロッパの制度の一つで、農産物や食品の原産地名そのものを独占的・排他的に利用できる権利を保護する制度である。この様に用いられる生産品の名前は『地理的表示』と呼ばれ、知的財産権の一つ。 ヨーロッパにおける地理的表示の保護制度は、2020年現在「農産物および食品の品質制度に関する欧州議会および欧州理事会の2012年11月21日の欧州規則No1151/2012 」で規定されている。原産地名称 (Designation of origin) は、日本語では原産地呼称とも呼ばれ、地理的表示の一種である。本稿では原産地呼称保護そのものだけでなく、同じ規則で定められている地理的表示保護、伝統的特産品保護や任意的品質用語についても述べる。