地域団体商標(ちいきだんたいしょうひょう)とは、日本の商標法において、地域の名称と商品または役務の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標等であって、一定の範囲で周知となったため、事業協同組合、農業協同組合等が商標登録を受ける商標をいう。 商標法の原則では、地域名と商品などの普通名称とを単に組み合わせたものは登録できない(商標法3条1項3号)。しかし、これでは地域ブランドの保護に欠けるという問題が生じていた。そこで2005年(平成17年)の商標法の一部改正により、が導入され、2006年4月1日から商標登録の出願の受付が開始された。2006年10月27日に第一弾として52件が登録され、その後も登録件数は増加している。登録された地域団体商標の一覧については、「地域団体商標の一覧」を参照のこと。