労働契約(ろうどうけいやく)は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約である(労働契約法6条)。契約の形態としては民法上の雇用契約(623条以下に規定がある)とほぼ同じであるが、労働法学では労働契約は労働者が使用者に対して従属的な地位に立つことを前提にした制度設計であり、労働者と使用者が対等の立場に立つ建前の雇用契約とは区別して把握されることが多い。なお、一般には民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)は雇用契約とは性格が異なるが、これらの場合でも実質的な点から労働契約と評価される場合もある(後述)。