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- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(きんゆうきのうのきょうかのためのとくべつそちにかんするほうりつ)は、2004年8月に成立した日本の法律。通称金融機能強化法。2004年(平成16年)6月18日に公布された。 2008年3月末までの時限立法であり、一旦は期限に到達したものの、その後の法改正によって2008年12月には2012年3月末まで、2011年6月には2017年3月末まで、2016年12月には2022年3月末まで期限延長されている。時限立法であるが、法律そのものが期限到来で失効する限時法ではなく、行うべき特別措置を一定の年限まで行うことができるとしているものである(第3条、第15条等)。 平成20年法律第90号により改正が行われ、翌12月17日に施行。東日本大震災を受けた震災特例の設置と期限延長のため、平成23年法律第80号で改正され、同年7月27日に施行。再度の期限延長のため、平成28年法律第98号で改正され、同日施行。 (ja)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(きんゆうきのうのきょうかのためのとくべつそちにかんするほうりつ)は、2004年8月に成立した日本の法律。通称金融機能強化法。2004年(平成16年)6月18日に公布された。 2008年3月末までの時限立法であり、一旦は期限に到達したものの、その後の法改正によって2008年12月には2012年3月末まで、2011年6月には2017年3月末まで、2016年12月には2022年3月末まで期限延長されている。時限立法であるが、法律そのものが期限到来で失効する限時法ではなく、行うべき特別措置を一定の年限まで行うことができるとしているものである(第3条、第15条等)。 平成20年法律第90号により改正が行われ、翌12月17日に施行。東日本大震災を受けた震災特例の設置と期限延長のため、平成23年法律第80号で改正され、同年7月27日に施行。再度の期限延長のため、平成28年法律第98号で改正され、同日施行。 (ja)
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- 地域金融機関が公的資金による資本増強ができる制度 (ja)
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- 平成16年法律第128号 (ja)
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- 金融機能強化法 (ja)
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- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (ja)
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- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(きんゆうきのうのきょうかのためのとくべつそちにかんするほうりつ)は、2004年8月に成立した日本の法律。通称金融機能強化法。2004年(平成16年)6月18日に公布された。 2008年3月末までの時限立法であり、一旦は期限に到達したものの、その後の法改正によって2008年12月には2012年3月末まで、2011年6月には2017年3月末まで、2016年12月には2022年3月末まで期限延長されている。時限立法であるが、法律そのものが期限到来で失効する限時法ではなく、行うべき特別措置を一定の年限まで行うことができるとしているものである(第3条、第15条等)。 平成20年法律第90号により改正が行われ、翌12月17日に施行。東日本大震災を受けた震災特例の設置と期限延長のため、平成23年法律第80号で改正され、同年7月27日に施行。再度の期限延長のため、平成28年法律第98号で改正され、同日施行。 (ja)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(きんゆうきのうのきょうかのためのとくべつそちにかんするほうりつ)は、2004年8月に成立した日本の法律。通称金融機能強化法。2004年(平成16年)6月18日に公布された。 2008年3月末までの時限立法であり、一旦は期限に到達したものの、その後の法改正によって2008年12月には2012年3月末まで、2011年6月には2017年3月末まで、2016年12月には2022年3月末まで期限延長されている。時限立法であるが、法律そのものが期限到来で失効する限時法ではなく、行うべき特別措置を一定の年限まで行うことができるとしているものである(第3条、第15条等)。 平成20年法律第90号により改正が行われ、翌12月17日に施行。東日本大震災を受けた震災特例の設置と期限延長のため、平成23年法律第80号で改正され、同年7月27日に施行。再度の期限延長のため、平成28年法律第98号で改正され、同日施行。 (ja)
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