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- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(こべつろうどうかんけいふんそうのかいけつのそくしんにかんするほうりつ、平成13年法律第112号は、日本の法律である。同法の主な目的は、行政機関が個別労働関係紛争の解決を支援する手続を定めることにあり、具体的には、都道府県労働局長による紛争当事者に対する助言及び指導と、紛争調整委員会によるあっせん conciliation が支援手続の中核に位置付けられている。ここで「個別」労働関係紛争と言うのは、純然たる労働争議(「集団」労働関係紛争)を紛争調整の対象から除く趣旨である(同法4条1項)。 本法制定の背景には、個別紛争の増加がある。日本では集団紛争(使用者と労働組合との間の紛争)については、労働関係調整法等により労働委員会による解決手続が終戦直後から整備されていたが、個別紛争に行政機関が介入する明文の根拠は、長らく存在しなかった。しかし、非正規雇用等の増加による雇用形態の多様化、成果主義の広がりによる労働条件の個別化、それらに伴う労働組合の機能低下、長期不況による紛争自体の増加などを背景に、集団紛争が減少する一方で個別紛争が急増していることから、本法が制定された。 (ja)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(こべつろうどうかんけいふんそうのかいけつのそくしんにかんするほうりつ、平成13年法律第112号は、日本の法律である。同法の主な目的は、行政機関が個別労働関係紛争の解決を支援する手続を定めることにあり、具体的には、都道府県労働局長による紛争当事者に対する助言及び指導と、紛争調整委員会によるあっせん conciliation が支援手続の中核に位置付けられている。ここで「個別」労働関係紛争と言うのは、純然たる労働争議(「集団」労働関係紛争)を紛争調整の対象から除く趣旨である(同法4条1項)。 本法制定の背景には、個別紛争の増加がある。日本では集団紛争(使用者と労働組合との間の紛争)については、労働関係調整法等により労働委員会による解決手続が終戦直後から整備されていたが、個別紛争に行政機関が介入する明文の根拠は、長らく存在しなかった。しかし、非正規雇用等の増加による雇用形態の多様化、成果主義の広がりによる労働条件の個別化、それらに伴う労働組合の機能低下、長期不況による紛争自体の増加などを背景に、集団紛争が減少する一方で個別紛争が急増していることから、本法が制定された。 (ja)
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- 個別労働関係紛争のあっせん等 (ja)
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- 個別労働紛争解決促進法 (ja)
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- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (ja)
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- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(こべつろうどうかんけいふんそうのかいけつのそくしんにかんするほうりつ、平成13年法律第112号は、日本の法律である。同法の主な目的は、行政機関が個別労働関係紛争の解決を支援する手続を定めることにあり、具体的には、都道府県労働局長による紛争当事者に対する助言及び指導と、紛争調整委員会によるあっせん conciliation が支援手続の中核に位置付けられている。ここで「個別」労働関係紛争と言うのは、純然たる労働争議(「集団」労働関係紛争)を紛争調整の対象から除く趣旨である(同法4条1項)。 本法制定の背景には、個別紛争の増加がある。日本では集団紛争(使用者と労働組合との間の紛争)については、労働関係調整法等により労働委員会による解決手続が終戦直後から整備されていたが、個別紛争に行政機関が介入する明文の根拠は、長らく存在しなかった。しかし、非正規雇用等の増加による雇用形態の多様化、成果主義の広がりによる労働条件の個別化、それらに伴う労働組合の機能低下、長期不況による紛争自体の増加などを背景に、集団紛争が減少する一方で個別紛争が急増していることから、本法が制定された。 (ja)
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