会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の一つ。最終改正は平成30年(2018年)4月18日法律第16号。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。