当事者能力(とうじしゃのうりょく、独: Parteifähigkeit、仏: capacité d’être partie、伊: capacità di essere parte、西: capacidad para ser parte)とは、大陸法の民事手続法などにおける概念で、民事訴訟その他の法的手続においてその当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。訴訟行為・手続行為を行う能力である訴訟能力・ないし手続能力や、個別具体的な事件において当事者となる資格である当事者適格とは区別される。