外国会社(がいこくがいしゃ)とは、日本において日本以外の国の法律に準拠して設立された社団法人。会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう(会社法2条2号)。社団法人に限定されないというのは、従前の判例、通説に従ったものである。 * 会社法は、以下で条数のみ記載する。