債務名義(さいむめいぎ)とは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書である。 執行機関は、迅速な執行のため、自ら債権の存否内容についての判断をするのではなく、他の国家機関(民事訴訟を担当する受訴裁判所や、公証人)が作成した債務名義に基づいてのみ強制執行を行う。 強制執行手続は債務名義がなければできないし、債務名義に表示されるのは、(1)実現されるべき給付請求権、(2)当事者、(3)執行対象財産ないし責任の限度である。