財政再建団体(ざいせいさいけんだんたい)とは、赤字額が標準財政規模の100%(都道府県)または20%(市区町村)を超えた破綻状態にあり、地方財政再建促進特別措置法(再建法・廃止)に基づき財政再建計画を策定し総務大臣の同意を得た地方自治体のこと。昭和30年度以降に適用を受けた団体は準用財政再建団体とも呼ばれる。財政再建団体となることはしばしば企業の倒産に例えられるが、破産や民事再生法適用の場合と異なり、地方債の完済が前提となる。 なお再建法の要件を満たした自治体が、再建法を準用しないで自主的に再建する「自主再建」という方法を採ることもある。この場合、地方債の発行制限があるなど、国の各種支援措置は受けられない。 2003年 3月1日に自治体財政健全化法が完全施行されたことにより、かつての財政再建団体に相当する団体は財政再生団体とされている。 「財政再生団体」および「財政健全化団体」も参照

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  • 財政再建団体(ざいせいさいけんだんたい)とは、赤字額が標準財政規模の100%(都道府県)または20%(市区町村)を超えた破綻状態にあり、地方財政再建促進特別措置法(再建法・廃止)に基づき財政再建計画を策定し総務大臣の同意を得た地方自治体のこと。昭和30年度以降に適用を受けた団体は準用財政再建団体とも呼ばれる。財政再建団体となることはしばしば企業の倒産に例えられるが、破産や民事再生法適用の場合と異なり、地方債の完済が前提となる。 なお再建法の要件を満たした自治体が、再建法を準用しないで自主的に再建する「自主再建」という方法を採ることもある。この場合、地方債の発行制限があるなど、国の各種支援措置は受けられない。 2003年 3月1日に自治体財政健全化法が完全施行されたことにより、かつての財政再建団体に相当する団体は財政再生団体とされている。 「財政再生団体」および「財政健全化団体」も参照 (ja)
  • 財政再建団体(ざいせいさいけんだんたい)とは、赤字額が標準財政規模の100%(都道府県)または20%(市区町村)を超えた破綻状態にあり、地方財政再建促進特別措置法(再建法・廃止)に基づき財政再建計画を策定し総務大臣の同意を得た地方自治体のこと。昭和30年度以降に適用を受けた団体は準用財政再建団体とも呼ばれる。財政再建団体となることはしばしば企業の倒産に例えられるが、破産や民事再生法適用の場合と異なり、地方債の完済が前提となる。 なお再建法の要件を満たした自治体が、再建法を準用しないで自主的に再建する「自主再建」という方法を採ることもある。この場合、地方債の発行制限があるなど、国の各種支援措置は受けられない。 2003年 3月1日に自治体財政健全化法が完全施行されたことにより、かつての財政再建団体に相当する団体は財政再生団体とされている。 「財政再生団体」および「財政健全化団体」も参照 (ja)
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  • 財政再建団体(ざいせいさいけんだんたい)とは、赤字額が標準財政規模の100%(都道府県)または20%(市区町村)を超えた破綻状態にあり、地方財政再建促進特別措置法(再建法・廃止)に基づき財政再建計画を策定し総務大臣の同意を得た地方自治体のこと。昭和30年度以降に適用を受けた団体は準用財政再建団体とも呼ばれる。財政再建団体となることはしばしば企業の倒産に例えられるが、破産や民事再生法適用の場合と異なり、地方債の完済が前提となる。 なお再建法の要件を満たした自治体が、再建法を準用しないで自主的に再建する「自主再建」という方法を採ることもある。この場合、地方債の発行制限があるなど、国の各種支援措置は受けられない。 2003年 3月1日に自治体財政健全化法が完全施行されたことにより、かつての財政再建団体に相当する団体は財政再生団体とされている。 「財政再生団体」および「財政健全化団体」も参照 (ja)
  • 財政再建団体(ざいせいさいけんだんたい)とは、赤字額が標準財政規模の100%(都道府県)または20%(市区町村)を超えた破綻状態にあり、地方財政再建促進特別措置法(再建法・廃止)に基づき財政再建計画を策定し総務大臣の同意を得た地方自治体のこと。昭和30年度以降に適用を受けた団体は準用財政再建団体とも呼ばれる。財政再建団体となることはしばしば企業の倒産に例えられるが、破産や民事再生法適用の場合と異なり、地方債の完済が前提となる。 なお再建法の要件を満たした自治体が、再建法を準用しないで自主的に再建する「自主再建」という方法を採ることもある。この場合、地方債の発行制限があるなど、国の各種支援措置は受けられない。 2003年 3月1日に自治体財政健全化法が完全施行されたことにより、かつての財政再建団体に相当する団体は財政再生団体とされている。 「財政再生団体」および「財政健全化団体」も参照 (ja)
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  • 財政再建団体 (ja)
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