土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)とは、日本において、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる法人である(公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項)。基本的事項については、1972年に制定された公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に規定されている。

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  • 土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)とは、日本において、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる法人である(公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項)。基本的事項については、1972年に制定された公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に規定されている。 (ja)
  • 土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)とは、日本において、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる法人である(公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項)。基本的事項については、1972年に制定された公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に規定されている。 (ja)
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  • 土地開発公社 (ja)
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