破産(はさん)は、一般的には財産をすべて失うことを言うが、法律上の意味での破産とは、債務者が経済的に破綻することで、既に弁済期にある全ての債務が債権者に対して一般的・継続的に弁済することができない状態にあるときに、本人などの申立て権者が裁判所に申立て、裁判所が選任する破産管財人に債務者の財産を包括的に管理・換価、また総債権者に公平に分配してもらうことで、経済的破綻状況から離脱することをいう。日本では、破産法により、破産について非懲戒主義(公法上での資格制限を科すなどの建前上の不利益を否定すること)や免責主義(破産者の責任、特に債務について、原則としてその責任を免除すること)を採っている。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。 * 破産手続の倒産処理法制における位置付けは、倒産処理手続を参照。 * 破産事件の動向は、裁判所のWeb Siteの「司法統計」コーナーに掲載されている「司法統計年報」の「民事・行政事件編」を参照。 * アメリカ合衆国における破産手続については、連邦倒産法第7章を参照。

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  • 破産(はさん)は、一般的には財産をすべて失うことを言うが、法律上の意味での破産とは、債務者が経済的に破綻することで、既に弁済期にある全ての債務が債権者に対して一般的・継続的に弁済することができない状態にあるときに、本人などの申立て権者が裁判所に申立て、裁判所が選任する破産管財人に債務者の財産を包括的に管理・換価、また総債権者に公平に分配してもらうことで、経済的破綻状況から離脱することをいう。日本では、破産法により、破産について非懲戒主義(公法上での資格制限を科すなどの建前上の不利益を否定すること)や免責主義(破産者の責任、特に債務について、原則としてその責任を免除すること)を採っている。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。 * 破産手続の倒産処理法制における位置付けは、倒産処理手続を参照。 * 破産事件の動向は、裁判所のWeb Siteの「司法統計」コーナーに掲載されている「司法統計年報」の「民事・行政事件編」を参照。 * アメリカ合衆国における破産手続については、連邦倒産法第7章を参照。 (ja)
  • 破産(はさん)は、一般的には財産をすべて失うことを言うが、法律上の意味での破産とは、債務者が経済的に破綻することで、既に弁済期にある全ての債務が債権者に対して一般的・継続的に弁済することができない状態にあるときに、本人などの申立て権者が裁判所に申立て、裁判所が選任する破産管財人に債務者の財産を包括的に管理・換価、また総債権者に公平に分配してもらうことで、経済的破綻状況から離脱することをいう。日本では、破産法により、破産について非懲戒主義(公法上での資格制限を科すなどの建前上の不利益を否定すること)や免責主義(破産者の責任、特に債務について、原則としてその責任を免除すること)を採っている。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。 * 破産手続の倒産処理法制における位置付けは、倒産処理手続を参照。 * 破産事件の動向は、裁判所のWeb Siteの「司法統計」コーナーに掲載されている「司法統計年報」の「民事・行政事件編」を参照。 * アメリカ合衆国における破産手続については、連邦倒産法第7章を参照。 (ja)
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  • 破産(はさん)は、一般的には財産をすべて失うことを言うが、法律上の意味での破産とは、債務者が経済的に破綻することで、既に弁済期にある全ての債務が債権者に対して一般的・継続的に弁済することができない状態にあるときに、本人などの申立て権者が裁判所に申立て、裁判所が選任する破産管財人に債務者の財産を包括的に管理・換価、また総債権者に公平に分配してもらうことで、経済的破綻状況から離脱することをいう。日本では、破産法により、破産について非懲戒主義(公法上での資格制限を科すなどの建前上の不利益を否定すること)や免責主義(破産者の責任、特に債務について、原則としてその責任を免除すること)を採っている。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。 * 破産手続の倒産処理法制における位置付けは、倒産処理手続を参照。 * 破産事件の動向は、裁判所のWeb Siteの「司法統計」コーナーに掲載されている「司法統計年報」の「民事・行政事件編」を参照。 * アメリカ合衆国における破産手続については、連邦倒産法第7章を参照。 (ja)
  • 破産(はさん)は、一般的には財産をすべて失うことを言うが、法律上の意味での破産とは、債務者が経済的に破綻することで、既に弁済期にある全ての債務が債権者に対して一般的・継続的に弁済することができない状態にあるときに、本人などの申立て権者が裁判所に申立て、裁判所が選任する破産管財人に債務者の財産を包括的に管理・換価、また総債権者に公平に分配してもらうことで、経済的破綻状況から離脱することをいう。日本では、破産法により、破産について非懲戒主義(公法上での資格制限を科すなどの建前上の不利益を否定すること)や免責主義(破産者の責任、特に債務について、原則としてその責任を免除すること)を採っている。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。 * 破産手続の倒産処理法制における位置付けは、倒産処理手続を参照。 * 破産事件の動向は、裁判所のWeb Siteの「司法統計」コーナーに掲載されている「司法統計年報」の「民事・行政事件編」を参照。 * アメリカ合衆国における破産手続については、連邦倒産法第7章を参照。 (ja)
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