市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、英:International Covenant on Civil and Political Rights、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日にニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日に効力を発生した。 日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。 同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 本規約は、締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。

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  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、英:International Covenant on Civil and Political Rights、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日にニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日に効力を発生した。 日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。 同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 本規約は、締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。 (ja)
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、英:International Covenant on Civil and Political Rights、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日にニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日に効力を発生した。 日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。 同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 本規約は、締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。 (ja)
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  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、英:International Covenant on Civil and Political Rights、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日にニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日に効力を発生した。 日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。 同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 本規約は、締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。 (ja)
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、英:International Covenant on Civil and Political Rights、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日にニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日に効力を発生した。 日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。 同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 本規約は、締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。 (ja)
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