経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ;英語: Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)は、2008年12月10日、国際連合総会によって採択された多国間条約であり、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)の個人通報制度、国家通報制度、調査制度を定めるものである。 社会権規約の署名・締約国に対し署名・加入のため開放されているが、2020年5月現在、署名国は45か国、批准国は24か国であり、第18条1項の規定により2013年5月5日に発効された。

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  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ;英語: Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)は、2008年12月10日、国際連合総会によって採択された多国間条約であり、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)の個人通報制度、国家通報制度、調査制度を定めるものである。 社会権規約の署名・締約国に対し署名・加入のため開放されているが、2020年5月現在、署名国は45か国、批准国は24か国であり、第18条1項の規定により2013年5月5日に発効された。 (ja)
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ;英語: Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)は、2008年12月10日、国際連合総会によって採択された多国間条約であり、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)の個人通報制度、国家通報制度、調査制度を定めるものである。 社会権規約の署名・締約国に対し署名・加入のため開放されているが、2020年5月現在、署名国は45か国、批准国は24か国であり、第18条1項の規定により2013年5月5日に発効された。 (ja)
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