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- 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ、〔英〕Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)は、1966年12月16日、国際連合総会によって市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)とともに採択された多国間条約であり、同規約の個人通報制度を定めるものである。 同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。国際人権規約を構成する条約の一つである。 1989年12月15日に採択され、1991年7月11日に発効した自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)と区別するため、第1選択議定書と呼ばれる。 (ja)
- 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ、〔英〕Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)は、1966年12月16日、国際連合総会によって市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)とともに採択された多国間条約であり、同規約の個人通報制度を定めるものである。 同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。国際人権規約を構成する条約の一つである。 1989年12月15日に採択され、1991年7月11日に発効した自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)と区別するため、第1選択議定書と呼ばれる。 (ja)
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- 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書 (ja)
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- 自由権規約選択議定書(第1選択議定書) (ja)
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- 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書 (ja)
- 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書 (ja)
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- 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書 (ja)
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