「マイノリティの権利(社会的少数者ないし少数派の権利とも)」という表現は二つの別々の概念の具現化である。まず、人種的、民族的、階級的、宗教的、言語的、性的マイノリティの一員に適用される人並の個人の権利。第二に、マイノリティのグループに与えられるである。この表現はマジョリティの判断に与しない誰の権利に対しても単純に適用される場合もある。 公民権運動はしばしばマイノリティのグループに属していることで、個人の権利が否定されないことを保証しようと努めている。具体的には、世界的な女性の権利や、世界的なLGBTの権利運動等か、あるいは世界中にある多様な人種的マイノリティの権利運動(アフリカ系アメリカ人の公民権運動 (1955年-1968年)等)である。