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- 婚外子国籍訴訟(こんがいしこくせきそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてにを提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する、国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた訴訟である。 最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は、日本国憲法第14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。 (ja)
- 婚外子国籍訴訟(こんがいしこくせきそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてにを提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する、国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた訴訟である。 最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は、日本国憲法第14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。 (ja)
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prop-en:事件名
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- 退去強制令書発付処分取消等請求事件、国籍確認請求事件 (ja)
- 退去強制令書発付処分取消等請求事件、国籍確認請求事件 (ja)
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prop-en:事件番号
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prop-en:判例集
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- 民集第62巻6号1367頁、集民第228号101頁 (ja)
- 民集第62巻6号1367頁、集民第228号101頁 (ja)
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prop-en:参照法条
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- 日本国憲法第14条、第81条、国籍法3条1項 (ja)
- 日本国憲法第14条、第81条、国籍法3条1項 (ja)
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prop-en:反対意見
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- 横尾和子 津野修 古田佑紀(以上3名両方に反対) 甲斐中辰夫 堀籠幸男(以上2名2.に反対) (ja)
- 横尾和子 津野修 古田佑紀(以上3名両方に反対) 甲斐中辰夫 堀籠幸男(以上2名2.に反対) (ja)
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prop-en:多数意見
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- 島田仁郎 泉徳治 才口千晴 今井功 中川了滋 那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫 近藤崇晴 (ja)
- 島田仁郎 泉徳治 才口千晴 今井功 中川了滋 那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫 近藤崇晴 (ja)
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prop-en:意見
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prop-en:法廷名
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prop-en:裁判年月日
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- 0001-06-04 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:裁判要旨
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- # 国籍法3条1項は、日本人の父と外国人の母から生まれた子で生後に認知をうけた場合のみでは日本国籍の取得を認めず、父母が婚姻して子が嫡出子たる身分を取得した場合に届出により取得できるのと比較して、国籍取得に関し著しく不合理な差別が生じており、憲法14条1項に違反する。
# 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子は、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の要件が満たされるときは、同項に基づいて日本国籍を取得することが認められる。 (ja)
- # 国籍法3条1項は、日本人の父と外国人の母から生まれた子で生後に認知をうけた場合のみでは日本国籍の取得を認めず、父母が婚姻して子が嫡出子たる身分を取得した場合に届出により取得できるのと比較して、国籍取得に関し著しく不合理な差別が生じており、憲法14条1項に違反する。
# 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子は、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の要件が満たされるときは、同項に基づいて日本国籍を取得することが認められる。 (ja)
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prop-en:裁判長
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prop-en:陪席裁判官
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- 婚外子国籍訴訟(こんがいしこくせきそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてにを提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する、国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた訴訟である。 最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は、日本国憲法第14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。 (ja)
- 婚外子国籍訴訟(こんがいしこくせきそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてにを提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する、国籍取得の条件を備えていないとして、日本国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日本国籍を有することの確認を求めた訴訟である。 最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は、日本国憲法第14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。 (ja)
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- 婚外子国籍訴訟 (ja)
- 婚外子国籍訴訟 (ja)
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