公共職業安定所(こうきょうしょくぎょうあんていじょ)英語(Public employment security office)とは、厚生労働省設置法第23条に基づき設置される「国民に安定した雇用機会を確保すること」を目的として国(厚生労働省)が設置する行政機関。略称は職安(しょくあん)、愛称はハローワーク。本項目では、法令に関連する部分以外では「ハローワーク」の名称を使用する。 国際労働機関の1948年の職業安定組織条約(ILO第88号)に基づき、批准国に設置されることが要求される公的職業安定組織(英:Public employment service)の位置づけであり、日本は本条約を1954年に批准した(昭和29年条約第19号)。 求職者には就職(転職)についての相談・指導、適性や希望にあった職場への職業紹介事業、雇用保険の受給手続きを、雇用主には雇用保険、雇用に関する国の助成金・補助金の申請窓口業務や、求人の受理などのサービスを提供する。公共職業安定所は、取締、規制は業務としていない。 ILO条約および職業安定法により、民間・国を問わず、求職者から手数料・紹介料を徴収することは禁じられている(一部例外規定あり)。なお、民間有料職業紹介事業者(いわゆる「人材バンク」「転職エージェント」など)は、求人者から受付手数料と紹介料を徴収し、これを主な収入源としている。