勤労者財産形成貯蓄制度(きんろうしゃざいさんけいせいちょちくせいど)は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律92号)に基づき、勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て賃金から一定の金額を天引きして行う日本の貯蓄商品の形態である。単に「財形貯蓄」(ざいけいちょちく)、「財形」とも言う。 所管官庁は厚生労働省(旧労働省)であり、勤労者財産形成促進業務として雇用・能力開発機構が管轄していたが、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行により2011年10月1日付けで同機構が廃止される事に伴い、財形教育融資制度を除いて同日から勤労者退職金共済機構へ移管・承継された。