地方支分部局(ちほうしぶんぶきょく)とは、日本において、内閣府設置法第43条及び第57条、国家行政組織法第9条に規定されている、国の行政機関(中央省庁など)の所掌事務を分掌する地方出先機関の総称である。 なお、当項目では地方支分部局の下部組織である支局、事務所等についても記述する。