緑地(りょくち)とは、都市計画・法律用語としては、「交通や建物など特定の用途によって占有されない空地を空地のまま存続させることを目的に確保した土地」を意味する。 一般には樹木、草花などの緑で覆われた土地を指す(国語辞典などでは「植物に被われた土地」の意味で掲載されている)が、実際は農地などの裸の土の地面や水面も含むことが多いことから、空地(くうち)=オープンスペースとほぼ同義である。この意味の緑地には、公園・広場・墓園などが含まれ、必ずしも植物が生えている必要はない。もちろん、関東大震災において緑化植栽のなされていなかった陸軍被服本廠跡地で多数の死者が出たことに学び、この語の成立時にはすでに空地は植物に覆われている火除地であれば、なお良いとされている。緑地を確保して市民に貸し与え、市民農園(分区園de:Kleingarten)のようにして使うこともできる。 また、河川沿い(暗渠化跡を含む)や廃線跡などのスペースを活用した歩行者専用道路(遊歩道)、自転車専用道路などは一般的に緑道(りょくどう)と呼称されている(を参照)。 立法府・行政府において専門用語の緑地と一般用語の緑地が混用されている結果、比較的新しい法律や条例、各種行政刊行物などでは何を意味しているのか判読不能なことが多い。