自然公園法(しぜんこうえんほう)は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的(第1条)として定められた法律。 国立公園、国定公園および都道府県立自然公園からなる自然公園を指定し、自然環境の保護と、快適な利用を推進する。 法令番号は昭和32年法律第161号、1957年(昭和32年)6月1日に公布された。2010年(平成22年)4月1日、「自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)」の施行によって、国立公園および国定公園内における生態系維持回復事業に関する規定が加えられ、また「海中公園」が「海域公園」に改められた。