緑地保全地域(りょくちほぜんちいき)とは、都市緑地法第5条に基づき、都市計画で定めた良好な自然環境の形成に必要な地域。特に優れた緑地等は「特別緑地保全地区」に指定し,公共緑地として整備することができる。