自転車専用道路(じてんしゃせんようどうろ)は、自転車交通のために設けられる独立した道路をいう。日本の法令では、道路法第48条の13第1項により「もつぱら自転車の一般交通の用に供する」として指定されたものを指す。道路の一部として一般車道、歩道と併設される道路交通法上の自転車道とは異なり、道路全体が自転車(と軽車両、農耕作業用小型特殊自動車)の通行のために使われる。