生類憐れみの令(しょうるいあわれみのれい)は、江戸時代前期、江戸幕府の第5代将軍・徳川綱吉によって制定された「生類を憐れむ」ことを趣旨とした動物・嬰児・傷病人保護を目的とした諸法令の通称。1本の成文法ではなく、綱吉時代に行われた生類を憐れむことを趣旨とした諸法令の総体である。 保護する対象は、捨て子や病人、高齢者、そして動物である。対象とされた動物は、犬、猫、鳥、魚類、貝類、昆虫類などにまで及んだ。