構(かまい/かまえ)は、江戸時代に用いられた法律用語で、大きく分けて2つの意味を持つが、いずれも特定の地域・集団からの排除の意味を有する。 1. * 追放・払とも呼ばれた居住地などからの追放刑のことを指す。後には追放刑に伴う立入禁止区域である御構場所(おかまいばしょ)・御構地(おかまいち)を指した。 2. * 所属する集団からの排除・追放措置を指した。 明治維新による追放刑の停止と四民平等政策によって身分的な制約が喪失したことによって、いずれも実施されることは無くなった。