服忌令(ぶっきりょう)とは、近親者の死去に際して喪に服す期間(服忌)を定めた法令。合わせて触穢に関しても定められていることが多かった。 服忌令そのものは中世の寺社法などに由来しているが、本項では江戸幕府が制定・公布し、明治政府が引き続き採用した服忌令を中心として解説する。