特別警報(とくべつけいほう、英: Emergency Warning)は、日本において、気象災害、水害、地震、噴火などの重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、気象庁が警告のために発表する情報。警報の一種ではあるが、警報の発表基準をはるかに超える規模で起きるような甚大な被害が発生する恐れがあり、最大級の警戒をする必要がある場合に適用される。 2013年8月30日0時(JST)から運用が開始された。運用開始後当面の間は、原則として都道府県単位(ただし、北海道は7区分、沖縄県は4区分)で発表される。なお、2019年5月から運用が開始された防災気象情報に関する警戒レベルでは、大雨特別警報は5段階のうち最も危険な警戒レベル5に相当する(参照)。 特別警報が発表されるときは、経験したことのないような異常な現象が起きうる状況で、かつ、それまでの数十年間災害の経験が無い地域でも災害の可能性が高まっている状況である。対象地域の住民は、直ちに命を守る行動をとることが推奨されている。なお、「直ちに命を守る行動をとる」とは、必ずしもその場所から他の場所へと避難することを意味するものではなく、例えば、避難することが既に危険な場合は屋内のより安全な場所に移動するなど、各々が状況を見極めて適切な災害回避行動をとることを意味する。