災害弱者(さいがいじゃくしゃ)とは、災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。 日本では、災害対策基本法第8条に明記されており、また同法49条の10では要配慮者の中で特に支援が必要な者に関して市町村が「避難行動要支援者名簿」を作成することを定めている。かつて行政上は災害時要援護者と呼んでいたが、2014年4月に施行された災害対策基本法の改正で現在の呼称に変更された。