消費税法(しょうひぜいほう)は、消費税(付加価値税、VAT)について定めた日本の法律(昭和63年法律第108号)。資産の譲渡等に対する税金について定められている。目的税ではなく普通税である。所管官庁は、財務省(制度の企画立案は、主税局、執行は国税庁)。 「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする(第1条第2項)」と定められている。さらに三党合意による社会保障制度改革推進法においても、「国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとすること(第2条4)」と定められている。 「日本の福祉」、「日本の医療」、および「日本の年金」も参照

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  • 消費税法(しょうひぜいほう)は、消費税(付加価値税、VAT)について定めた日本の法律(昭和63年法律第108号)。資産の譲渡等に対する税金について定められている。目的税ではなく普通税である。所管官庁は、財務省(制度の企画立案は、主税局、執行は国税庁)。 「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする(第1条第2項)」と定められている。さらに三党合意による社会保障制度改革推進法においても、「国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとすること(第2条4)」と定められている。 「日本の福祉」、「日本の医療」、および「日本の年金」も参照 (ja)
  • 消費税法(しょうひぜいほう)は、消費税(付加価値税、VAT)について定めた日本の法律(昭和63年法律第108号)。資産の譲渡等に対する税金について定められている。目的税ではなく普通税である。所管官庁は、財務省(制度の企画立案は、主税局、執行は国税庁)。 「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする(第1条第2項)」と定められている。さらに三党合意による社会保障制度改革推進法においても、「国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとすること(第2条4)」と定められている。 「日本の福祉」、「日本の医療」、および「日本の年金」も参照 (ja)
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  • 租税法律主義に基づき消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めた法律 (ja)
  • 租税法律主義に基づき消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めた法律 (ja)
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  • 昭和63年法律第108号 (ja)
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  • 消費税法 (ja)
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  • 消費税法(しょうひぜいほう)は、消費税(付加価値税、VAT)について定めた日本の法律(昭和63年法律第108号)。資産の譲渡等に対する税金について定められている。目的税ではなく普通税である。所管官庁は、財務省(制度の企画立案は、主税局、執行は国税庁)。 「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする(第1条第2項)」と定められている。さらに三党合意による社会保障制度改革推進法においても、「国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとすること(第2条4)」と定められている。 「日本の福祉」、「日本の医療」、および「日本の年金」も参照 (ja)
  • 消費税法(しょうひぜいほう)は、消費税(付加価値税、VAT)について定めた日本の法律(昭和63年法律第108号)。資産の譲渡等に対する税金について定められている。目的税ではなく普通税である。所管官庁は、財務省(制度の企画立案は、主税局、執行は国税庁)。 「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする(第1条第2項)」と定められている。さらに三党合意による社会保障制度改革推進法においても、「国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとすること(第2条4)」と定められている。 「日本の福祉」、「日本の医療」、および「日本の年金」も参照 (ja)
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  • 消費税法 (ja)
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