酒税法(しゅぜいほう)は、酒税の賦課徴収、酒類の製造及び販売業免許等について定めた日本の法律。所管官庁は、国税庁である。法令番号は昭和28年法律第6号、1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全部改正する形で制定され、1953年(昭和28年)2月28日に公布された。 アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料が「酒類」として定義される。アルコール分90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法(平成12年法律第36号)で扱われる。

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  • 酒税法(しゅぜいほう)は、酒税の賦課徴収、酒類の製造及び販売業免許等について定めた日本の法律。所管官庁は、国税庁である。法令番号は昭和28年法律第6号、1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全部改正する形で制定され、1953年(昭和28年)2月28日に公布された。 アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料が「酒類」として定義される。アルコール分90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法(平成12年法律第36号)で扱われる。 (ja)
  • 酒税法(しゅぜいほう)は、酒税の賦課徴収、酒類の製造及び販売業免許等について定めた日本の法律。所管官庁は、国税庁である。法令番号は昭和28年法律第6号、1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全部改正する形で制定され、1953年(昭和28年)2月28日に公布された。 アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料が「酒類」として定義される。アルコール分90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法(平成12年法律第36号)で扱われる。 (ja)
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  • 酒税法 (ja)
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