外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)は、外国為替や外国貿易など、日本と外国との間の資金や財・サービスの移動や外貨建て取引を規制する日本の法律である。 法令番号は昭和24年法律第228号、1949年(昭和24年)12月1日に公布された。略称は外為法(がいためほう)。「為替(かわせ)」は熟字訓であり、「為」に「かわ」や「か」の読みを当てることは出来ないため、「がいためほう」と略して呼ばれる。 財務省と経済産業省が共同して所管し、日本銀行がその事務の一部を担う。