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- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(らちもんだいそのたきたちょうせんとうきょくによるじんけんしんがいもんだいへのたいしょにかんするほうりつ)とは、北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務を明記した日本の法律。議員立法。報道では北朝鮮人権侵害対処法と略されることもある。 政府に対し、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の実施、年次報告の提出及び公表、国際連携の強化、人権侵害状況が改善されない場合における抑止のために特定船舶入港禁止法や外国為替及び外国貿易法に規定された必要な措置などを講ずることが求めている。 また、政府に対して北朝鮮当局の人権侵害状況の改善に資するように政策決定するとともに、諸外国や国際機関等に対しても働きかけを行うように定めている。 なお、日本国政府は朝鮮民主主義人民共和国を国家承認していないため、「北朝鮮」という名称がこの法律名の正式名称でも使われている。 (ja)
- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(らちもんだいそのたきたちょうせんとうきょくによるじんけんしんがいもんだいへのたいしょにかんするほうりつ)とは、北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務を明記した日本の法律。議員立法。報道では北朝鮮人権侵害対処法と略されることもある。 政府に対し、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の実施、年次報告の提出及び公表、国際連携の強化、人権侵害状況が改善されない場合における抑止のために特定船舶入港禁止法や外国為替及び外国貿易法に規定された必要な措置などを講ずることが求めている。 また、政府に対して北朝鮮当局の人権侵害状況の改善に資するように政策決定するとともに、諸外国や国際機関等に対しても働きかけを行うように定めている。 なお、日本国政府は朝鮮民主主義人民共和国を国家承認していないため、「北朝鮮」という名称がこの法律名の正式名称でも使われている。 (ja)
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- 北朝鮮当局による人権侵害に対する特別法 (ja)
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- 平成18年法律96号 (ja)
- 平成18年法律96号 (ja)
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- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 (ja)
- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 (ja)
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- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(らちもんだいそのたきたちょうせんとうきょくによるじんけんしんがいもんだいへのたいしょにかんするほうりつ)とは、北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務を明記した日本の法律。議員立法。報道では北朝鮮人権侵害対処法と略されることもある。 政府に対し、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の実施、年次報告の提出及び公表、国際連携の強化、人権侵害状況が改善されない場合における抑止のために特定船舶入港禁止法や外国為替及び外国貿易法に規定された必要な措置などを講ずることが求めている。 また、政府に対して北朝鮮当局の人権侵害状況の改善に資するように政策決定するとともに、諸外国や国際機関等に対しても働きかけを行うように定めている。 なお、日本国政府は朝鮮民主主義人民共和国を国家承認していないため、「北朝鮮」という名称がこの法律名の正式名称でも使われている。 (ja)
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- 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 (ja)
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