貨幣法(かへいほう、明治30年3月29日法律第16号)は、戦前の日本で、金本位制を基本とした、貨幣の製造および発行に関する事項を定めた法律である。明治30年3月29日制定、明治30年10月1日の施行。 この法律は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行に伴い、1988年(昭和63年)3月末を以て廃止された。すなわちこの時点で、貨幣法により規定された本位貨幣の金貨が廃止となった。