小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、1953年7月に制定された小額通貨(額面1円未満の通貨と一円黄銅貨)の廃止などに関する日本の法律である。通称小額通貨整理法。 本法の施行により、1954年以降、銭・厘単位(1円未満)の全ての通貨(硬貨・紙幣)ならびに一円黄銅貨の通用が禁止された。江戸時代に鋳造され、法的には通貨として通用していた寛永通宝なども、この法律の施行により効力を失った。