臨時通貨法(りんじつうかほう)は、「貨幣法」(明治30年法律第16号)で規定されている貨幣に代わり、臨時補助貨幣を発行する根拠となった日本の法律である。「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)施行に伴い廃止された。