国立銀行条例(こくりつぎんこうじょうれい、明治5年太政官布告第349号、明治9年太政官布告第106号)は、国立銀行について定めた太政官布告。最初は、明治5年11月15日(ユリウス歴1872年12月3日)に明治5年太政官布告第349号として制定され、明治9年8月1日(ユリウス歴1876年7月20日)に全部改正された。