以下の一覧は、192の国連加盟国と中華民国(台湾)・北キプロス・香港・コソボ・西サハラの計197の国と地域から、一部の国・地域における公定の最低賃金を示す(全ての国・地域については英語版 List of minimum wages by country を参照のこと)。 一部の国々では、実効最低賃金が公定よりも下がりうることから、ある特定の自国がこの規制を施行するにあたり、他の国よりも強権的である場合もある。 一部の国々は複雑な最低賃金システムを用いており、例えばインドには1200種類以上の最低賃金相場がある。 ここでいう最低賃金は、すなわち国毎に異なっている税と社会保障費を控除する前の額を指す。また公休日、病気休暇、といった法定の有給休暇も計算に含めない。また一般的に正規雇用のみが対象となることにも留意が必要である。 比較のため、下表の「最低賃金で働いた場合の年収額」の列は、最低賃金で1年間働いたとしたときの収入額(例:最低時給額 × 8時間/日 × 5日/週 × 52週/年)を購買力平価でUSドル(2015年基準)に換算したもの(仮想の単位である)を示している。